離婚は夫婦の最後の共同作業。
別居、調停、裁判と問題山積ですが、しっかり離婚へ望もう
離婚時に発生する慰藉料請求は離婚後数年間可能です。
離婚前でも 離婚後でもどちらも請求は可能です。
例えば不倫の場合についてお話しますと、後から相手が浮気をしていたと判る場合もありますし
逆に慰藉料を離婚前に決めておく場合もあります。
どちらがいいかということではありませんが
不倫の場合は不法(不貞)行為に対して慰藉料を言いたいのか 不貞が原因となった結果、
離婚に至ったということなどは当然離婚後ですから何に対して訴えたいのかによります。
慰謝料は不法行為に対する精神的苦痛への賠償のことをいいます。
不法行為の内容と程度に応じて金額の方は大きく左右されることとなります。
相手が慰謝料を請求する根拠とはいったい何でしょうか?
離婚調停で成立したときの条件はいったい何でしょうか?
調停で慰謝料や財産分与を行なわないという条件が
あったということであれば、慰謝料を後から請求することは不当であるということとなり、
棄却されます。
離婚裁判において、弁護士費用は敗訴側には請求することはできません。
つまりは自己負担です。その他印紙等は相手方に請求できるという理屈にはなるのですが、
実務上はほとんどそのようなことは行いません。
なぜかというと、つまり面倒でとても労力を使い大変な作業だからです。
弁護士が嫌がります。
原告は離婚と慰謝料、被告は離婚を認めない。では被告は慰謝料はもらえませんね。
但し、被告は離婚は認めない。
但し予備的反訴として慰謝料を求める。つまり離婚は認められないが、
認めれることとなれば慰謝料は要求するというなら貰えるでしょう。
弁護士を使えば、着手金30万円〜50万円、成功報酬も同じ。
原告は、郵券は6,400円予納。印紙は、8200円でしたっけ、離婚なら95万円、訴訟対象額として見られるので。
金額がわからないと95万円を争う金額としてみる考えがあるので。
協議離婚
離婚ケース全体の90%くらいを占める「協議離婚」。別れる理由に制限はなく、お互いの同意があれば可能です。
つまり、お互いの話し合いによって決定するということです。 話し合いの上で、離婚時の取り決め(お金や子供の問題など)の合意が出来れば、
合意の事項に関しては、書面にしておく事をお勧めします。
調停離婚
お互いの話し合いでも協議離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをしなければなりません。
調停の申し立てについては、夫婦のどちらからでも出来ます。 但し第三者の申し立ては出来ません。
申し立ての方法は、家庭裁判所で教えてくれますし、思ったよりは難しくはありません。
審判離婚
調停が不調となった時、家庭裁判所が職権により離婚・離縁などに必要なものを決めます。
調停は不調であっても、もう少しお互いが妥協すればまとまるという場合などに和解案として裁判所から提示されます。
また調停においてお互いの意見に多くのへだたりが見られ、家庭裁判所が審判を下しても、どちらからか異議申し立てをする可能性が高いと判断された場合、審判は行われません。
裁判離婚
協議・調停・審判が不調に終わった場合、残念ですが最終的に裁判離婚となります。 これは最終手段となります。この場合は家庭裁判所に提訴しなければなりません。
勝訴を勝ち取れば、相手側はどんなに拒んでも判決に従わなければなりません。